要件の確認
[1]出店予定地の用途地域の確認
出店したいと思ったときに一番に考えることであり、一番大事なことです。
ここで間違えると絶対に開店はすることはできません。
賃貸契約を交わす前に必ず確認してください。
まず、出店したいと思っている場所が「風俗営業許可」がとれる「用途地域」なのかを確認しなければなりません。
確認する方法は、出店予定地の「市役所」・「区役所」に問い合わせをしましょう。
「用途地域を確認したい」と言えば担当につないでくれますので、出店予定地の住所の用途地域を確認しましょう。
出店可能地域は「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地」「工業地域」「工業専用地域」「その他用途が指定されていない地域」となりますが、各自治体の条例等により異なる場合があります。
また上記の地域だからといって必ず出店できる地域とは限りません。
出店予定地の一定距離に、学校や病院などの「保全対象施設」がある場合は出店することはできません。
店舗が賃貸の場合は、管理会社・大家さんに「使用承諾書」をもらわなくてはなりませんので、賃貸契約時に、風俗営業を行なってよいかどうかの確認をすることが大事です。
「キャバクラはOKだがホストクラブはNG」などという管理会社もありますので、どのようなサービスのお店を予定しているのかも伝えましょう。
ただ単に「お客様がたくさん来店しそうだから」「ライバル店が少ないから」というだけではダメです。
[2]人的欠格要件の確認
申請者および管理者が、成年被後見人・被保佐人・破産者であったり、集団的に、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者は許可が下りません。
また、過去に犯罪歴があり刑の執行から5年を経過しない者や過去に風俗営業の許可を取り消された者は、刑の執行、許可を取り消された日から5年を経過していないと申請できません。
[3]構造的要件の確認
・客席の一部屋が16.5㎡以上なければならない。
・1m以上のパーテーションなどの仕切があってはいけない。
・客室の内部が、店舗の外部から容易に見通せないこと。
など、営業許可の種類によっても色々あります。
書類を揃え申請をする
[4]飲食業営業許可申請
風俗営業といってもキャバクラなど飲食をさせる店舗は、まず飲食店営業の許可を取らなくてはなりません。
必要書類
・食品衛生責任者の設置
・保健所に事前相談
・営業許可申請書類の作成・提出
・店舗施設の確認検査
・営業許可証の交付
申請手数料:16,000円
詳しくは飲食店営業許可手続ガイドへ
[5]風俗営業許可申請
必要書類
・許可申請書
・営業の方法
・メニューの写し
・店舗から半径100m以内の地図
・店舗平面図
・店舗面積求積図
・客室面積求積図
・音響・照明設備配置図
・建物各階案内図
・建物入口平面図
・建物使用承諾書 賃貸の場合
・登記簿謄本 法人の場合
・定款の写し 法人の場合
・住民票(本籍・国籍記載)法人は役員全員分
・身分証明書 法人は役員全員分
・登記されていないことの証明書 法人は役員全員分
・誓約書(個人用・役員用・管理者用)
・保健所の飲食店営業許可証の写し
・管理者の証明写真 2枚
・外国人登録証の表裏のコピー
・外国人登録原票記載事項証明書
申請手数料:24,000円
実地検査(実査・内検)を受ける
警察署の検査官が来店し、申請書類と実際の店舗設備等に異なるところはないかを検査をします。
また、検査官との面接があります。
問題がなければ約2か月(標準処理期間55日)以内に警察署から許可の連絡があります。
許可日・許可番号を伝えられます。
[6]営業開始
おめでとうございます。
これで営業をすることができます。
後日、警察より許可証が発行されますので店舗内の見やすい場所に掲示してください。
最後に
以上で風俗営業許可の手続の解説は終了です。
営業許可を取得するには役所に確認したり必要な書類をそろえたりと、慣れていないと非常に時間のかかるものとなります。
また書類などに不備があったり別途必要書類を要求されたりする場合もあり、想像以上に期間を要してしまい開業予定日までに間に合わないケースもでてきます。
オーナー様には店舗のイメージやサービスの考案、従業員の確保・教育、宣伝広告、経理事務などなど、たくさんの業務があります。
オーナー様はこのような業務に集中し、営業許可などの法的手続きは専門家である行政書士に相談することが成功の秘訣だと考えられます。
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