深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは、午前0時から日の出までの時間に主に酒類を提供する飲食店をいいます。
居酒屋・バーなどの深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業を開始する10日前までに警察に届出を行う必要があります。
※飲食店営業許可を取得することが前提です。
レストランやラーメン店など主に食事を提供している飲食店は除かれます。
居酒屋やバーなどが対象となります。
キャバクラなどは風俗営業の許可が必要となります。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業店の違い
深夜酒類提供飲食店と風俗営業店の違いは「接待行為」の有無です。
「接待行為」がある場合は風俗営業許可が必要となります。
接待行為とは
接待行為とは、「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」と規定されています。
具体的には
・お客と一緒にダンスを踊ること
・お客と一緒にゲームをすること。
・お客とカラオケをデュエットをすること。
・デュエットではなくとも手拍子や合いの手を入れることにより盛り上げること。
・お客の隣に座りお酒を入れたり会話をすること。
・カウンター越しにお客と継続して会話すること。
などとなります。
お客と一緒にゲームを行うメイド喫茶や、カウンター越しにお客と継続して会話するガールズバーなどは、風俗営業許可が必要になると考えたほうがいいでしょう。
深夜酒類提供飲食店届出の流れ
飲食店営業許可を取得していることが前提となります。
[1]出店予定地の用途地域の確認
[2]店舗設備の要件を確認
[3]警察署に事前相談
[4]必要書類の作成・届出
[5]営業開始
[1]出店予定地の用途地域の確認
飲食店営業が可能な地域でも、深夜酒類提供飲食店の営業が可能な地域とは限りません。
必ず出店予定地を管轄する市区町村の役所などで用途地域の確認を行いましょう。
出店可能地域は、原則的に商業地域・近隣商業地域とお考え下さい。
[2]店舗設備の要件を確認
○客室の床面積が9.5平方メートル以上である
○客室に見通しを妨げる設備がない
○客室の出入口に施錠設備がない
○風俗を害する恐れのある装飾・写真などがない
○騒音・振動の数値が条例で定められた数値以下である
○ダンスをするステージなどの場所がない
○店内の照度が20ルクス以上である
[3]警察署に事前相談
開業予定地を管轄する警察署に事前相談をする。
店舗図面や店舗周辺地図を持参して届出要件を満たしているか確認する。
[4]必要書類の作成・届出
○飲食店営業許可証
○深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
○営業の方法
○各種図面「店舗平面図」「営業所求積図」「客室・その他求積図」「照明・音響設備図」
○履歴事項全部証明書・定款の写し(法人の場合)
○住民票(法人の場合は役員全員分)
○店舗の賃貸借契約書(店舗が賃貸の場合)
○使用承諾書
○用途地域証明書
○店舗の周辺図
○建物の入居概略図
○メニュー表
※警察署により必要となる書類が異なる場合があります。
必要書類ダウンロード
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
[5]営業開始
警察署に届出を行い要件を満たしていれば営業を開始することができます。