風俗営業 Q&A
Q 許可をとれる場所は?
A 千葉県では、原則として「商業地域」のみとなります。
一定の距離以内に学校・病院などの保全施設がある場合は、商業地域内であっても許可はおりません。
Q 外国人を雇うことは出来ますか?
A 外国人でも、永住者・定住者・日本人の配偶者などの在留資格を持っている場合は可能です。
Q 何時まで営業できますか?
A 原則として、深夜12時までとなります。
Q お店の内装が完成していませんが、許可は取れますか?
A 取れません。申請書類に店舗図面などが必要になります。
Q 許可を取らずに営業するとどうなりますか?
A 罰則があります。
「2年以下の懲役もしくは、200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」とあります。
Q 申請書を提出してから何日くらいで許可がおりますか?
A 標準処理期間は、55日です。
Q 風俗営業許可と深夜酒類提供の届出を同じお店で取得できますか?
A できません。どちらか一方となります。
Q カウンターだけのスナックですが、風俗営業の許可は必要ですか?
A 接待をする場合は、風俗営業の許可が必要になります。
接待をしない場合でも、深夜酒類提供営業の届出が必要になります。
Q どのような行為が接待となりますか?
A 条文では、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」となっています。
「歓楽的雰囲気」という単語が分かりにくい思いますので、コチラで詳しく説明します。